税制

アメリカ不動産節税による還付金受取り

大西です。

毎月末日までに弊社のお客様には物件の収支報告をさせて頂きますが、そのやり取りをさせて頂くなかでアメリカ不動産を購入された皆様が無事、還付金を受け取れていることを確認できました。

弊社のお客様は経営者や役員、士業の方や外資系の高年収の方が大半で、普段は収入の3〜5割ほど税金を収めています。しかし今年は還付金という手残り金額で数百万円というお金が振り込まれるのを経験頂き非常に喜んで頂くことができました。

この還付金は節税額の一部であり、去年の所得を下げたことで今年の6月から源泉徴収される住民税の負担も軽くなります。

長年富裕層の方々のコンサルティングをさせて頂いていますが、所得が高い方は通常の方とお金の残し方が違います。

利回りの高い不動産を購入しても個人であれば給与所得に合算され総合課税で税金で持っていかれます。

そのため収入が一定額を超えると、節税や所得分散の方が重要になってきます。

しかし合法的に節税ができる商品は少ないです。一時期は太陽光パネルがグリーン減税により単年で経費化できましたがそれが使えたのも数年です。

今年は消費税増税を優先したためアメリカ不動産節税の規制は先延ばしになりましたが、いずれは制限することはすでに発表されています。

来年になるのか分かりませんが、規制がかかるその前に是非対策が取れる方には試して頂きたいです。

アメリカ不動産節税は2019年まで?税制改正の気配