税制

賃貸していない物件は減価償却を取れません

大西です。

減価償却を目当てにアメリカ不動産を購入される方は多いかと思います。耐用年数22年が経過している物件ですと、その建物部分を48ヶ月(4年)で償却してよいということになっていますので、1ヶ月分の減価償却費は大きな金額となります。償却費は月割ですので月末に購入したとしても、賃料を数日分でも受け取れば1ヶ月分の償却費を経費として算入することができます。

しかし31日に購入し翌月1日から賃料を受け取ったり、購入月にテナントが入っていない物件ですと、減価償却費が取れません。

事業の用に供しているということが前提となりますので、賃料を受け取っているかいないかで判断されることが一般的です。※偶然賃貸人が出ていき、賃貸募集している状況など判断は分かれますので申告税理士にご相談下さい。

空室物件や月末の購入にはご注意下さい。

アメリカの不動産を購入したときの確定申告の仕方