大西です。
アメリカ不動産を非居住者が購入した場合は、未納税を防ぐために賃料収入から30%が自動的に源泉徴収される決まりになっています。
しかし、日本とアメリカは日米租税条約により、受益者が日本の居住者であれば源泉徴収はされず、日本で課税されることが決まっています。(源泉徴収されないだけで、アメリカで確定申告を行い利益が出た場合には納税義務はあり、アメリカで支払った税金は日本で控除されます)
そのため、
米国非居住者であり、
不動産所得の受益者であることを証明することで、
租税条約の税率軽減や免税を申請するため
手続きを行います。
そのための書類がW-8です。
提出を怠ると、毎月の家賃から30%も源泉徴収されてしまうため(確定申告を行えば戻ってきますが)、アメリカ不動産を購入した場合には忘れずに届出を行いましょう。