アメリカ不動産

アメリカ不動産節税は2019年まで?税制改正の気配

大西です。

アメリカ不動産の短期減価償却を使用した節税方法ですが、2020年1月1日以降取得した不動産についてはその対象とならない可能性がでてきました。

※2019年12月12日に発表された海外不動産に対する税制改正の要約とその対策を追記しましたので最後までご覧ください。

11月のロータス21の記事で税制改正の内容が取り上げられました。

ロータス21は主に税理士向けの、税務や会計について有料で情報発信をしているサイトで、記者が取材した内容を文章で提供しています。

公表された取材内容によると、海外の中古建物を使った節税スキームが令和2年度税制改正で封じ込められる方向であることがニュースPROの取材により判明しました。

平成27年度に会計監査院に「少しずるいのではないか、これから規制を行っていく」という内容が発表されて以来、毎年年末になると税制改正が噂されてきました。

その内容はこれまでは情報の出どころが曖昧であったり、あくまで噂に近いものでした。

しかし今回は出どころもはっきりしておりその変更内容についても具体的に記載されているため、とても信憑性が高いです。

その内容について見ていきましょう。

減価償却費の経費計上を不可に

築22年以上の木造住宅は「簡便法」により4年で減価償却をとる決まりですが、この短い耐用年数の適用を不可とするのではなく、

海外の不動産の減価償却費の経費計上を認めない(海外不動産の減価償却費により、不動産所得で赤字を出しても給与所得と損益通算しない)方向で改正が検討されていることが取材により判明しました。

施工日以後適用なら既取得者には影響なし?

既に海外の中古物件を取得している方の取扱いは現時点では分かっていません。

心配されるのは、既に購入している方も2020年2月の確定申告から損益通算が適用されなくなる可能性です。

ニュースPROでは以下のように発表しています。

所得税の改正は施行日以降、暦年ベースで適用されることを考えれば、来年分の申告から海外中古建物 に係る減価償却費の経費計上が不可となる可能性が高そうだ。

個人的にも、関わりのある税理士さんも普通は遡及しない(改正前に購入しているものはこれまでのルールで、改正日以降取得したものについては新ルール)という見方が多いです。

しかし税法を定める立場ではないので、あくまで個人の意見であって遡及するリスクがあることをお伝えする必要があります。

2019年内に駆け込むか?

税制改正案の内容が分かるのは、12月15日頃発表される「税制大綱」となります。

正式な内容が分かってから購入するのも一つの選択肢ですが、発表から動くと来年以降新ルールとなった場合、実質2週間しか物件選定~契約~決済までの時間がありません。

これでは良い物件を選定するどころか、融資を受ける方は特に年内決済が行えるかも定かではありません。

そのため、年内に物件を取得したい方はリスクがあることを理解した上で、今から取得に向けて進められた方がよいと思います。

税制大綱発表以降の決済になる方は、万が一遡及することになった場合、

それでも購入するのか、

または決済をキャンセルするのか、

その際の違約金はどうなるか

など予め担当者と打ち合わせしトラブルを避けることが望ましいです。

もう一つ気を付けて頂きたいのが、節税を目的とするあまり何でも良くなり割高な物件をつかんでしまうことです。

節税になったとしてもそれ以上に売却時の価格が低ければトータルで投資として損を出してしまうこともあるのです。

これだけ情報が出ていても、来年から改正されない可能性もあります。

私はそれまで、2019年は10月に消費税増税となり、2020年はオリンピックがあるので2021年からではないかと聞いていました。

あくまで判断をされるのはご自身となります。

情報をご自身で精査して、リスクとリターンを考えて頂きたいです。

投資判断の材料として頂けると幸いです。

追記

2019年12月12日に「税制大綱」が発表され、海外不動産に対する税制改正が明らかになりました。  ⇩

税制改正 節税目的で海外不動産を購入し損する人?対策方法は?

2019年に購入された方は特に、2020年2月からの確定申告の前に是非下記をご覧ください。     ⇩

税制改正!アメリカ不動産購入者必見 確定申告までに検討する対策

売却する⇒現地人へ or 資産管理会社(法人)へ

保有する⇒繰上返済 or 借換え or 短期償却をしない 

いくつか対策を取ることも可能です

税制改正に伴う対策について相談希望の方はお気軽にご連絡下さい。