大西です。
前回アメリカ不動産を所有している場合の日本の相続税について説明しました。
今回は、プロベート(検認手続き)と回避方法について掘り下げてお話します。
アメリカの銀行口座や不動産を所有して亡くなられた場合、現地にて相続の手続きが必要です。
日本では戸籍を提出し相続人が誰かをはっきりさせ、当事者間で話し合って遺産分割協議書を結びます。
しかし、アメリカではその工程を全て裁判所を通して行います。そのため弁護士に依頼する必要があります。アメリカは人件費が高いのでその費用はばかになりません。そして、相続人を証明するための戸籍なども全て和訳をかけなければなりませんので二重に手間と費用がかかってしまいます。
そのため念の為に備え対策を打つ必要があります。
プロベートの回避方法
共有名義( Joint Tenancy)
不動産であれば共有名義で所有するという方法があります。名義人が亡くなった場合には共同所有者がプロベートを避けて所有者になることができます。
これは夫婦間の共有名義が一般的です。非相続人及び相続人が配偶者でありアメリカ人同士であれば、配偶者控除により無制限に遺産税は加算されないためです。
しかしグリーンカードの所有者や日本人であればこれらは適用されません。そのためプロベートは避けることができますが、現地でも日本でも贈与税の取扱になりますのでご注意下さい。
生前信託(living trust リビングトラスト)
リビングトラストとは生前贈与の一種で、生前に財産を託すことを言います。その結果、財産は個人の所有から、別の個人の所有となるため、被相続人の相続財産項目から外されます。
- 委託者 (非相続人):財産を預ける(信託する)人。
- 受託者(信託銀行等):財産を預かって(信託されて)管理・運用する人。
- 受益者(恩恵を受ける人・相続人)……財産から生じる利益を得る人。
しかし、この場合受託者である財産を管理してくれる人はアメリカ所在の信託銀行等となるため、実際の手続きの際にはアメリカの金融機関等との英語によるやりとりので手間があります。
死亡時の相続人を設定する権利書(Transfer on Death Deed)
主にプロベートをさける事を目的として用意された権利書です。
将来自分が死亡した場合に、名義が誰に移行するかを設定し登記を行うことができます。本人が亡くなるまで譲渡の効力は生じず、死亡が発生しないと名義の移行手続きはできません。
名義人はこの相続人の名前をいつでも変更することが許されています。また親族以外も受取人に設定することができ、受取人が先に亡くなれば効力は無効になります。
設定方法としては用紙に記入し、公証役場などで認証を受けアメリカに郵送するだけで登記ができるため他2つと比較して非常にお手軽です。
さらに銀行口座の預金なども設定できるので他に資産を所有されている方にもおすすめです。
この方法でもプロベートを回避することはできますが、遺産税はかかります。
海外資産の額が大きい方は、万が一に備えて対策を考えておいた方がよいでしょう。
アメリカ不動産の相続・プロベートのご相談のある方はこちらからご連絡下さい。