税制改正 節税目的で海外不動産を購入し損する人?対策方法は?アメリカ木造住宅の短期償却について法律が変わろうとしています。2016年11月に会計監査院は国外中古建物を利用した個人所得税の「節税策」を問題視し、財務省に対して税制改正の検討を促しました。
多額の給与などがある個人が、主として米国で木造中古建物を購入します(同報告におけるサンプル調査では国外建物の64%が米国所在)。日本の確定申告で計上できる減価償却費は、中古建物であれば国内外を問わず簡便法による耐用年数の計算が認められ、法定耐用年数22年を経過した木造中古建物の耐用年数は4年となります(同報告におけるサンプル調査では国外中古建物の約半数の耐用年数が4年)。多額の減価償却費を計上した不動産所得は赤字となり、これを給与所得などと通算して、節税になるという仕組みです。
そして、単なる減価償却費の前倒し計上であれは課税繰延効果しかないわけですが、これを5年経過後に譲渡すれば総合課税よりも低い税率の分離課税負担で済み、また、減価償却費の前倒し計上が終わった後で出国して非居住者となれば、以後日本において所得税の申告義務はなくなります。
これを受けて、2017年にはまだ改定はされず、2018年1〜3月に変更になるのではと思われましたが、『他に先に整えなければならない事がある』とのコメントを残し今年は見送られることとなりました。
今年の年明けはビットコインが高騰し世間を騒がせていました。雑所得になるのか、分離課税になるのか、また確定申告をしない人も多くいるようで、該当者が多いこともあり、そちらの対応に集中したことにより改定は見送られたということです。
2年間見送られていることから、2019年に入り何かしらのメスが入るのでないかと予測されております。
予測される改定
①簡便法による償却年数の変更
②国内の給与・不動産所得との損益通算不可
どちらも疑問が残りますが、会計監査院が指摘している以上、いつかは改定になります。
すでに購入している人に逆上って変更はないと思います。
高所得の方は早めに対策をとられることをおすすめします。