確定申告

確定申告延長 2019年にアメリカ不動産を購入された方へ

大西です。

3月17日より始まりました2019年度の確定申告ですが、

国税庁は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までとすることを決めました。

2019年にアメリカ不動産を購入された方は3月に税制改正が正式決定、発表されるまで確定申告の手続きを待った方がよいかもしれません。

税制改正の内容

税制大綱(案)を読む限りでは、

既に海外不動産を購入している方でも、

短期減価償却を選択している場合には、

減価償却による海外不動産所得の赤字分については、

2021年の所得から日本国内と損益通算ができない

という内容になっていました。

対策案

それを受けまして、

2019年にアメリカ不動産を購入している方の中には、2020年2月17日からの確定申告で、短期減価償却を選択しない方がよい方もいるというのを説明しました。

税制改正!アメリカ不動産購入者必見 確定申告までに検討する対策

ざっくり収入が1000万円超くらいであれば短期減価償却を選択し1年数か月分のみ損益通算するよりは、

22年間もしくは12年など長い期間を選択し、アメリカの賃料所得のみを減価償却と相殺し、アメリカ側も若干黒字申告で12年など持ち続けた方がトータルお得というお話です。

※物件の利回りや借入金利等にもよります。

2018年以前に取得されている方は既に2019年に確定申告を終えており、木造築22年以上であれば4年償却を選択している方が多いとは思います。

減価償却期間を一度選択すると、償却を取りきるまで変更ができません。

しかし、これから確定申告をされる方は選択の余地があります。

税制改正内容の決定と確定申告のスケジュール

通常であれば

税制改正の決定は今年度中(通常3月中旬頃)

所得税の確定申告書提出期限は3月17日まで

のため、

税制改正の最終決定の前、もしくは同じタイミングで確定申告書を提出しなければなりませんでした。

しかし、今回確定申告書の提出期限が4月17日に延長されたことにより、

念のため法案を確認してから確定申告を行えるようになったと言えます。

改正内容が明らかになるまで待った方がよい方

高所得の方は例え2021年から損益通算ができなくても、短期償却を選択し、2019年、2020年の所得を下げた方が有利です。

そのため確定申告期限の延長については気にせず申告をした方がよいでしょう。

しかし、節税効果が低く22年で償却した方が有利な方は、税制改正の内容を確認してからでも遅くないと思います。

通常、税制改正(案)が発表されるとそのまま法改正される流れとなりますが、最終的に一部修正になることもあります。

22年償却で確定申告をした後に、やっぱり4年間損益通算がとれたということも無くはありません。

短期償却以外を選択することを検討している方は税制改正の正式決定を待ってから確定申告を行っても遅くないかと思います。